消費者金融に元本を返済していくと同時に、元本に対する金利が必要になります。「実質年利」で表される金利が、借りた日数分元本にかけられます。
消費者金融における利息計算方法は、「借り入れした翌日から返済日当日」までの日数になります。日割り計算の最大の利点は、借入した同一日以内に返済すれば金利がかからないということです。つまり0時1分に借りて23時59分に返済すれば金利はかからないのです。もっとも今は10日間金利無しというところもあり、短期間であれば金利を払わずに借入できます。
日本における金利法体系で利息制限法と出資法の二つによって規制されています。
利息制限法は、元本の応じて「年利15〜20%」と定められていますが、出資法では年29.2%を超えなければ罰則規定はありません。
消費者金融は、利息制限法は無視して出資法の規制に従っているので、利息制限法より多い金利をとるわけです。利息制限法と出資法の間をグレーゾーンといいます。
ただ最近では、グレーゾーン対策として法改正が囁かれていますので、利息制限法に沿った金利の消費者金融が増えてきました。
利息制限法
元本10万円未満は年20%
元本10万円以上100万円未満の場合は年18%
元本100万円以上の場合は15%
利息制限法と出資法との間がグレーゾーンですが、各法の条項内の任意で、借入本人が支払っているのです。
しかし、「金利は何%ですがよろしいですか?」と聞かれているのに、誰が「いいえ利息制限法しか払いません」といえましょう。暗に強制なのです。消費者金融は客が喜んで払おうが、いやいや払おうが、利用者の意思で支払われたことになるのです。
裁判所では、このグレーゾーンについて利用者側の勝訴判決を出します。つまり、過払金返還請求訴訟では、払いすぎている金利は返還されるべきものという認識なのです。
借入残高×実質年率÷365×利用日数
例えば、実質年率29.2%で3/10に10万円借入して、3/25に返済したとしましょう。借入期間は3/11(借り入れした翌日)〜3/25の15日間です。
3/25に返済した場合の利息は、10万円×0.292÷365×15日間=1,200円が金利になります。このとき一括返済するならば、元金の10万円をプラスして、101,200円(元金+利息)必要になります。