これは簡易裁判所で行う法的手段で、同裁判所の調停員が消費者金融とあなたの間に入って、利息の減免や返済条件の緩和策を話し合う方法です。
長所としては、裁判所が介入するとはいえ、あまり法律知識を必要とせず、費用を安く抑えることができます。
また、出資法から利息制限法の計算や強制執行の停止を保持してくれたり、交渉ごとは調停委員がやってくれます。
さらに、任意整理の場合、消費者金融が和解案に承諾しなければ長期化することもあるのですが、この特定調停では、消費者金融が調停案に応じないときは、裁判所側から調停に代わる決定という和解案を提示することもできます。これに対して2週間以内に異議申し立てがなければ確定し強制的に和解してしまいます。
しかし、手続きが消費者金融ごとに進むため、相手によってはまったく効き目がないこともあります。あくまでも調停なので業者ごとに進行させなければなりません。そのため、一部の業者が話し合いに応じてくれない場合、せっかく話し合いに応じてくれた業者にも悪影響が出てきます。その業者が決定に対して異議申し立てをしてきたりすることもあるので、裁判所が強引にまとめようとしても、必ずうまくいくとは限らないのです。
調停で決まったことは調停調書という書面になります。これは債務名義ともいい、確定判決同様、強制執行が可能となるので一切の融通がききません。
つまり、調停後の返済が滞った場合、給料や自宅を差し押さえられる恐れも生じます。いい加減な返済代替案や緩和案を提示して、それが確定してしまうと、後で自分が苦しむことになります。確実に実行できる調停案を提示することが重要なのです。
といっても、消費者金融とあなたの要求が乖離しすぎていたり、妥協点が見つからなければ調停不調となって、この方法は無理になります。