債務整理、自己破産をしようと思う人は、弁護士に相談したほうがいいのです。本を買って勉強したからといって自分で債務整理しようなどとは考えてはいけません。消費者金融の手荒い取立てはマスコミなどの報道で知っているはずです。ここでは、消費者金融の債務に対する弁護士の役割を説明します。
任意整理とは、裁判所を介さずに当事者同士が話し合い、毎月の返済金額の減免や、今後発生する利息、遅延損害金の減免をしてもらうことです。
やり方としては、全て弁護士に依頼するか全てを一人でやるかのどちらかです。弁護士に頼むと当然、弁護士に払う報酬が必要になりますが、ひとりでやった場合は諸経費だけで済みます。
しかし、一人でやった場合、その間、消費者金融からの取り立てが続くなかでの交渉となり、かなり精神的にはキツイことになります。また、素人が消費者金融と交渉するわけですから、業者の有利な条件で押し切られてしまう場合もあります。その点、弁護士に頼んだ場合は介入通知書が消費者金融各社に送られるので取り立てはなくなります。
弁護士に依頼するにせよ、自分でやるにせよ、債務一覧表を作成することから始まります。債務一覧表とは毎回の取引の日にち、支払った金額、借り入れた金額などを克明に記したものです。
毎回の取引を記したもの(ATMのレシート)を保管していれば別ですが、そのような人はあまりいません。そうすると消費者金融に取引内容の開示をお願いする必要があるのです。実際問題、そんなお願いを快く承諾してくれる業者はいないでしょう。
弁護士に依頼すると、弁護士はその道のプロであり、消費者金融から取引内容の詳細を出してもらいます。今は大手でも水増しした取引内容を渡してくる場合もあるので、それを考えると弁護士に依頼したほうが安くつくでしょう。
債務一覧表は、取引開始時にさかのぼって作成されるので、入出金状況をつぶさに書き出し利息制限法による金利設定で算出しなおすのが基本です。
その差し引き金額で、かなりの債務額が圧縮されます。また取引期間が長期にわたっている場合、債務額の圧縮どころか、黒字に転換してしまうことが多いのです。これが全国で繰り広げられている過払金返還請求訴訟です。
弁護士は、利息制限法による利息計算を行った後、消費者金融との個別交渉に入ります。債務額に応じて、返済していける金額を按分弁済、もしくは借り入れの多いところには多く払うなどの案を作成します。
消費者金融の承諾を得ることが出来れば、返済金額を明示した和解案を作成して「債務弁済和解書」を交わします。消費者金融は完済期間を条件にして和解案を受諾する業者が多く、債務額にもよりますが、おおむね2〜3年以内を指定してきます。
消費者金融が和解に納得してくれない限り、和解が成立せず交渉が長期化する可能性ありますが、大手は和解案に応じているのが現状です。自己破産されるよりは元金だけでも返してもらったほうが得策なのでしょう。
これは2001年4月に施行された新しい法律で、「民事再生手続き」の個人版です。残債務は3年間なり5年間で返済するから、それ以上は免除というものです。
基本的に定期収入がある方向けなので、直近1年間あたりの収入が不安定な人には向かない場合があります。
また、自己破産のように、資格免許職に就くことが出来なくなったり、職種制限がないため仕事面で影響がある人には好都合です。
さらに住宅資金特別条項という住宅ローンの繰り延べを認める規定があるので、どうしても持ち家を手放したくない人には都合がいい方法です。
ただ、申請時に提出する「再生計画案」を練るのは容易ではありません。同手続きに精通した弁護士に任せなければなりません。
また住宅ローンと消費者金融を一本にまとめることはできず、担保をつけていると、利用できないなどの制約があります。
弁護士報酬は過去には日弁連(日本弁護士連合会)で決められていましたが現在では自由化になっています。
債務整理は頻繁にやるものではないので、弁護士報酬が高いか安いかわからないと思います。日弁連のサイトでは、相場を後悔しているので、行く前に弁護士報酬のチェックしてみてください。